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どうしても避けて通りたいのは相続をめぐる家族の争いです。こうした醜い争いを避けたくなるのは当然ですが、ほかにも理由があります。家族の誰かが亡くなってからなんと10ヶ月以内に相続財産に関する申告と納税をしなければならないのです。それは家族が争っていようがいまいがそうしなければなりません。仮に家族が財産の分割で納得行かないので署名捺印をしない場合、財産は未分割となります。しかし納税割合は法定相続分によって行われますから、家族としてはとにかく早めに財産の分割を円満に済ませたいところです。やはりこれには遺言の効力が一番ですから、争いを避けるためにも専門家を招いて遺言書を事前に用意するようにしましょう。相談したい方は株式会社 テイエムシーコーポレーションにどうぞ。番号は0289-63-5858です。

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